大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)269 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由について。

特別都市計画法(昭和二一年法律第九一号)による換地予定地の指定の通知があ

つた場合、その換地予定地の全部又は一部につき、従前の土地に存する権利の内容

たる使用収益と同じ使用収益ができることとなるから(前記法律一四条一項)、従

つて、従前の土地に所有権の存する場合においては、換地予定地に対する使用収益

権は所有権と同一の内容を有するとともに、第三者が権原なくしてこれを不法に占

有する場合にはこれに対し所有権に基く物上請求権と同様の権利を行使し得るもの

と解すべきは当裁判所の判例とするところである(最判昭和三三年九月一一日第一

小法廷民集一二巻一三号二〇〇八頁)。されば本件において被上告人等の請求の認

容されるべきは当然であり、これと同旨に出た原判決はまことに相当である。所論

は右に反する独自の見解に基いて原判決の違法をいうものでしかなく、所論引用の

判例は本件に適切でない。それ故所論は採用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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